細胞検査士養成所について

規則

がん研究会有明病院付設細胞検査士養成所規則

名称

第1条

この養成所は、がん研究会有明病院付設細胞検査士養成所と称し、公益財団法人がん研究会有明病院の付設とする。

目的

第2条

この養成所は臨床検査技師、または衛生検査技師の資格ある者に、がん細胞の検出および判定ができ得るように高度の知識と技能を授けることを目的とする。

修業期間

第3条

修業期間は7ヶ月とし、毎年4月1日に始まり10月31日に終わる。

定員

第4条

学生の定員は15名以内とする。

休業日

第5条

休業は土曜、日曜、国民の祝日、及び細胞検査士養成所運営委員会で定めた日とする。

入所資格

第6条

入所を志願する者は臨床検査技師、または衛生検査技師の資格を必要とする。

入所志願

第7条

入所を志願する者は所定の入所願書に所定の書類を添えて、所長に提出しなければならない。

選考

第8条

入所の許可は、筆記試験、論文ないし作文、人物考査、健康診断等を総合して細胞検査士養成所運営委員会が選考し、所長が決定する。

入所手続

第9条

入所を許可された者は保証人を定め、所定の期間内に誓約書を提出し、授業料を納入なければならない。

変更届出

第10条

本人及び保証人の身分の移動、または住所変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

第11条

病気のため連続して7日間以上欠席するときは、医師の診断書を添えなければならない。

退学

第12条

学生が病気その他やむを得ない理由により修学を続けることができない場合には、所長の許可を得て退学することができる。

第13条

所長は次に該当する場合、細胞検査士養成所運営委員会の決議により、退学を命ずることができる。
1)学生で、12条に該当すると認められる者で手続きを怠る者
2)成業の見込みがないと認められた者

教育課程

第14条

授業科目及び授業時間は別表のとおりとする。

修了

第15条

所定の科目を履修し、試験に合格した者は修了させる。修了者には修了証書を授与する。

授業料及び材料費

第16条

学生は授業料を納入しなければならない。授業料は7ヶ月、560,000円。必要ある材料費は別途に実費を納入しなければならない。

第17条

入所検定料は、10,000円とし、入所願書に添えて納入しなければならない。また、入所検定料は、いかなる理由があってもお返しできません。

記章

第18条

学生はがん研究会内において所定の身分証を付けなければならない。

規律

第19条

学生はがん研究会で定める諸規律に従わなければならない。

細則

第20条

この規則実施に伴う細則に関しては、細胞検査士養成所運営委員会が定める。

付則

この規則は昭和43年1月1日より施行する。

平成21年3月11日 一部改正
平成27年3月30日 一部改正
令和3年3月29日 一部改正

第16条の授業料・第17条の入所検定料の改定に関しては第20条に従う。

細則

授業料について
学生は授業料を納入しなければならない。授業料は7ヶ月、560,000円。
11月1日〜12月資格試験終了の下旬まで研修費として25,000円を別途納入する。
分納する場合は、原則前期・後期とする。前期分は4月〜7月の4ヶ月分320,000円とし入所許可通知に記載してある授業料納付期間迄に振込納付。後期分の8月〜10月分の3ヶ月分240,000円は、7/5迄に振込納付のこと。授業料未納は、退学処分の対象となる。

勤怠について
学生は無断欠席をしてはならない。また理由無き遅刻を繰り返してはならない。無断欠席や、遅刻、他人に迷惑をかける行為など勤怠に問題がある場合には、細胞検査士養成所運営委員会の決議により、所長は係る学生に退学を命じることができる。

成業について
修了試験において合格点70点以上の成績を納め、かつ必要な出席時間を満たしている学生には、細胞検査士養成所運営委員会の決議により、修了証書を授与する。
修了試験とは定期試験、再試験、追加試験とする。
必要な出席時間は全出席時間の90%以上とする。

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