How to Donate

税制上の優遇措置

がん研究会へのご寄付には、税制上の優遇措置が適用されます。

個人の方

下記のように、所得税、住民税、相続税などの優遇措置が受けられます。
公益財団法人がん研究会は、新寄付税制に基づく税額控除対象法人として認定を受けています。
これにより、確定申告の際に「税額控除」と「所得控除」の有利な方を選択いただけます。
年収や家族構成等によって違いはありますが、多くの方にとっては従来の「所得控除」よりも「税額控除」を利用した方が減税効果が高くなります。

1.税額の控除

(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%=税額控除額

※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です
※税額控除額の上限は、所得税額の25%です

2.所得の控除

年間の寄付金合計額-2,000円=所得控除額

※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です
>寄付金額控除により減額される税金の目安

3.住民税の控除

東京都にお住まいの方

(寄付金額-2,000円)×4%=個人都民税控除額

※寄付金合計額の上限は、総所得額の30%です

江東区にお住まいの方

(寄付金額-2,000円)×6%=特別区民税控除額

※寄付金合計額の上限は、年間所得額の30%です
※江東区にお住まいの方は、都民税と併せて控除が受けられます

・ご寄付をいただきました際に、当会の領収証と、税額控除を受けられる法人である旨の証明書の写しをお渡しいたしますので、確定申告時にご利用ください。
・確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

4.相続税の控除

相続により取得された財産をがん研究会にご寄付した場合、当会へのご寄付分につきましては相続税の課税対象から除外されます。(租税特別措置法第70条)
また、確定申告による寄付金控除により所得税の減税も受けられます。
また、遺贈によるご寄付も相続税の控除の対象になります。
詳細は、「遺贈・相続財産の寄付」ページをご覧ください。

法人の方

がん研究会へのご寄付は「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一般寄付金とは別枠に「特別損金算入限度額」が認められます。

特別損金算入限度額

[資本金等の額×(当期の月数/12)×(3.75/1000)+所得の金額×(6.25/100)]×(1/2)

・優遇措置を受けるには、当会発行の「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。
>ケーススタディ