税制上の優遇措置

Preferential Tax Treatment

税制上の優遇措置

がん研究会へのご寄付には、
税制上の優遇措置が適用されます。

個人によるご寄付

  • 下記のように、所得税、住民税、相続税などの優遇措置が受けられます。手続き方法や金額などの詳細は、お住まいの地域の税務署にお尋ねください。

    公益財団法人がん研究会は、新寄付税制に基づく税額控除対象法人として認定を受けています。これにより、確定申告の際に「税額控除」と「所得控除」の有利な方を選択いただけます。

所得税

がん研究会は、寄付金の「税額控除」適用法人として認められており、確定申告の際に「所得控除」「税額控除」のいずれか有利な方を寄付者が選択できます。
年収や家族構成等によって違いはありますが、多くの方にとっては従来の「所得控除」よりも「税額控除」を利用した方が減税効果が高くなります。
ご寄付をいただきました際に、当会の領収証と、税額控除を受けられる法人である旨の証明書の写しをお渡しいたしますので、確定申告時にご利用ください。

税額の控除

所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式により算出された金額を控除するものです。

税額控除額 =(年間の寄付金合計額-2,000円)× 40%

※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です
※税額控除額の上限は、所得税額の25%です

所得の控除

所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。

所得控除額 = 年間の寄付金合計額-2,000円

※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です

住民税

当会は、東京都から個人都民税の寄付金控除となる団体、並びに江東区から特別区民税の寄付金控除となる団体に指定されています。この制度は、東京都並びに江東区にお住まいの方(個人)から当会に寄付があった場合に、申告を行うことで、従来の所得税控除(還付)に加えて、住民税から税額控除の双方の適用が受けられるものです。
手続きは、所得税の確定申告の際に同時にできます。所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に住民税申告を行ってください。確定申告の際は領収証等の添付が必要になりますので紛失にご注意ください。

東京都にお住まいの方

個人都民税控除額 =(寄付金額-2,000円)× 4%

※寄付金合計額の上限は、総所得額の30%です

江東区にお住まいの方

特別区民税控除額 =(寄付金額-2,000円)× 6%

※寄付金合計額の上限は、年間所得額の30%です
※江東区にお住まいの方は、都民税と併せて控除が受けられます

  • ご寄付をいただきました際に、当会の領収証と、税額控除を受けられる法人である旨の証明書の写しをお渡しいたしますので、確定申告時にご利用ください。
  • 確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

相続税

相続により取得された財産をがん研究会にご寄付した場合、当会へのご寄付分につきましては相続税の課税対象から除外されます(租税特別措置法第70条)。確定申告による寄付金控除により所得税の減税も受けられます。
また、遺贈によるご寄付も相続税の控除の対象になります。
詳細は、「遺贈・相続財産の寄付」ページをご覧ください。

法人によるご寄付

がん研究会へのご寄付は「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一般寄付金とは別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。
なお、「特別損金算入限度額」は、下記の計算式により算出されます。

特別損金算入限度額 =
[資本金等の額×(当期の月数/12)×(3.75/1000)+所得の金額×(6.25/100)]×(1/2)