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寄付金の「税額控除」適用法人として証明を受けました
2011年08月01日
平成23年6月30日、「所得税法の一部を改正する法律」の成立にともない、税額控除を選択適用できるという新制度が施行されました。証明を受けた公益財団法人に対し、個人が寄付金を支出した場合に、適用できるものです。
当会は、平成23年8月1日に「税額控除」適用法人としての証明を受けました。これにより、従来の所得控除とは別に、新たにご寄付の金額によってはより減額効果が高い「税額控除」のいずれか一方の適用を、選択できるようになりました。
ご寄付をいただきました際に、当会の領収証と、税額控除を受けられる法人である旨の証明書の写しをお渡しいたしますので、確定申告時にご利用ください。
なお、税額控除につきましては、公益財団法人の登記を受けた平成23年4月1日に遡って適用になりますので、対象の方には後日、証明書の写しを郵送させていただきます。
所得控除、税額控除の計算式
- 所得控除、適用の場合
寄付金額−2,000円=所得控除額(総所得金額等の40%相当額が限度) - 税額控除、適用の場合
(寄付金額−2,000円:総所得金額等の40%が限度)×40%
=税額控除額(所得税額の25%相当額が限度)
- 確定申告の対象は、1月1日から12月31日までの期日となります。
<お問い合わせ先>
募金室(病院1F)
電話:03−3570−0512(直通)
FAX:03−3570−0604