患者さん・ご家族の方へ
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海外から帰国・来日される方へ

国際医療室

最終更新日 : 2023年6月16日

帰国・来日前の確認事項、必要な手続き

麻薬の携帯輸出入許可申請について 

医療用麻薬を海外に携帯する場合には、患者本人が、厚生局麻薬取締部へ事前に申請を行い、麻薬許可書の交付を受ける必要があります。また、渡航先によっては、日本とは異なる法規制を行っている場合があります。事前に訪問する国の大使館や領事館などに、患者自身(又は旅行業者や仲介業者)は手続きについて問い合わせし、トラブル等が発生しないようご注意ください。

【事前申請】

ご自身の病気の治療目的として麻薬を使用している方が出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。海外渡航前に十分な余裕をもって申請をしてください。

申請書類に不備がなく、許可が行われた場合には、麻薬携帯輸入又は輸出許可書は英語記載、日本語記載の書類が各1通交付されますので税関で提示してください。記載要領など詳細は以下を参照ください。また、麻薬携帯許可証は当該麻薬と一緒に保管することが望ましいとされています。

【注意事項】

  • 海外では日本と異なる法規制を行っている場合があります。渡航先の国の在日大使館や領事館に事前に問い合わせていただき、トラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください。
  • ご自身の病気の治療目的で使用するため麻薬を携帯せざるを得ない場合に限り、ご本人が携帯して行う輸出・輸入を認めるものであり、許可をうけても、郵便等による輸出入や知人等に託して麻薬を輸出入することはできません。但し、本人と一緒に行動する付添人、介護人などが代わりに携帯することは差支えありません。
  • 入国手続きのお時間が足りない場合は、地方厚生(支)局麻薬取締部にお電話で必ずお問い合わせください。
  • 医師の診断書を希望される方は、作成翻訳などにお時間をいただいております。予め余裕をもって主治医へ申請いただきますようお願いします。

(参考)海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて

海外→日本 日本→海外
患者相談窓口
  • 入国予定の空港などを管轄する地方厚生局麻薬取締部
  • 申請者(患者)の住所を管轄する 地方厚生局麻薬取締部
  • 入院中の場合は、病院所在地を管轄する地方厚生局麻薬取締部
必要書類
  1. 医師の診断書 1部
  2. 麻薬携帯輸入許可申請書 1部
    (原則として麻薬を使用している患者本人が記載。種々の事情により自筆できない場合は、医師又は患者家族の代筆可)
  3. 返信用封筒 1枚
  1. 医師の診断書 1部
  2. 麻薬携帯輸出許可申請書 1部
    (原則として麻薬を使用している患者本人が記載。種々の事情により自筆できない場合は、医師又は患者家族の代筆可)
  3. 返信用封筒 1枚
提出期日 入国2週間前 出国2週間前

※最新の情報は厚生労働省地方厚生局麻薬取締部のホームページを確認してください
https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei.html

持参する薬

現在処方されている薬や服用・使用されている薬(内服、インシュリン注射、塗薬など)はご持参ください。薬の成分・飲み方や用量を確認します。

治療によっては入院前より中止や調整が必要なものもあります。薬本体以外にも、下記のものをあわせてご持参いただき、外来受診時に担当医にお見せください。

  • 薬の箱やビン、お薬手帳、説明書など薬品情報、処方箋の写しなど。
  • 疾病の治療のためにその薬が必要であることの証明書類など。
  • サプリメント・漢方・その他栄養食品(物品とその成分情報書)

サプリメントなどは、海外商品の用量が日本国内基準値と大幅に違う場合があります。
手術前に薬品摂取の制限だけでなく、サプリ類補助食品の制限も必要があるか確認しますので、同様に必ずご持参ください。

日本滞在中のビザ

治療は日本に滞在する期間が十分にある前提で開始いたします。滞在ビザの残存期間が十分にあることをご確認ください。詳しくは、外務省のウェブサイトをご参照ください。

外務省のウェブサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/index.html

メディカルビザ(医療ビザ)

治療のために来日する日本に在住していない患者さんとそのご家族には、メディカルビザを取得してからの来日をお勧めしています。メディカルビザを申請する場合は、日本では申請ができない為、一度自国に帰国して申請する必要がありますので、ご留意ください。

当院が直接患者さんの身元保証人になることは行っておりませんが、初診予約をご案内した後、受診等が予定されている旨の来院証明書をお出ししています。

観光ビザは有効期間が短期間の為、当院で治療を受ける方は延長手続きが必要になる場合があります。手術前の患者さんが来日後に、ビザ延長審査手続きを行うことは大きな負担になります。
メディカルビザ対応会社もご紹介していますのでお問い合わせください。

診療費

初回来院前の支払いは必要ありませんが、高額送金が想定される場合は、来日前に自国の銀行などに治療のため来日予定があること、高額の海外送金が見込まれることを事前にご連絡されることをお勧めしています。

お問い合わせ

国際医療室                                       

海外から帰国・来日される方やそのご家族は、国際医療室にお申し込みください。
海外の医療機関から受診をご希望される際に、必要な書類や手続きなどのご案内もしています。

日本語対応
英語対応
中国語対応
電話:
03-3570-0383 (日本語・英語・中国語)
受付時間:
平日午前9時〜午後5時(土・日・祝祭日を除く)
メール:
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